中華バギーとの付き合い方

【6-21.昼間点灯の必要性について】
このHPの記載内容について実践される場合、全て自己責任でお願いします。愚生およびルナは、一切その責任を負いません。

結論から言うと、バギーは昼間点灯しなければならないみたいです。

これまで、このHPの中でもアヤフヤな表現をして来ましたが、今回メールで質問があったため、素人なりに色々調べてみました。

昼間点灯は、車幅が狭いバイクは目立たないし、特に渋滞の車の横をすり抜けるなど、危険な状態に置かれる場合があるから、目立つようにという主旨だと思っています。

ならば図体は小さいけど、バギーはメチャメチャ目立ちますし、すり抜けなんか出来ゃ〜しませんから、その主旨からすると昼間点灯は不要でしょ!と、私は理解していました。

でも、法律は違います。主旨なんかどうでもいいんです。要するに法律に当てはめて考えると、「どこに分類されるか」と考えるみたいです。

結果、昼間点灯は必要なようです。必要とする根拠は以下の通りです。


【昼間点灯が必要な根拠】

@車両(原動機付自転車)の昼間点灯を義務づけている法律は、「道路交通法」ではなく、車両の保安基準を扱う「道路運送車両法(道路運送車両の保安基準)」である。(注1)

Aバギーは、この道路運送車両法では、「自動車」ではなく、「原動機付自転車」に該当すると考えられている。(注2)

〔参考〕
道路交通法上は、バギーは「自動車」として扱われます。
ヘルメットが不要なことや、最高速度が60km/hなのは、この「道路交通法」によるものです。(注3)


B道路運送法第62条の5では、「原動機付自転車の前照灯は、原動機(エンジン)が作動している場合に常に点灯している構造であること」と規定されている。(注1)

と言うことで、絵に描いたような「三段論法」で(笑)、バギーは昼間点灯が必要だというのが、私の結論です。

ん〜、バッテリーが情けないルナとしては、たどり着きたくない結論ですが、どうにも他に解釈のしようがないですね〜。

ただ、対策として、

お巡りさん「あ〜、このバギー、前照灯が点いていないね〜、違反だね〜」

オイラ「え、そうですか?あら〜、本当だ!家を出た時の運行前点検では点いたんですけどね〜。さっき、コンビニのショーウインドウでも点灯が写ってたんですけどね〜・・・、電球、切れちゃったかな?」

お巡りさん「あ、そうなの?それならしょうがないね。帰ったら早速整備して下さいね!」

オイラ「はーい!隊長!分かりましたぁ〜!」

で、見逃してもらえるかも・・・。
(そりゃ、整備不良で捕まりますがな!)

【注1】道路運送車両の保安基準 第六十二条 (前照灯) 

原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、次の基準に適合する前照灯を一個備えなければならない。
 一  前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
 二  前照灯の照射光線は、原動機付自転車の進行方向を正射し、その主光軸は、下向きであること。
 三  前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であること。
 四  前照灯の取付位置は、地上一メートル以下であること。
 五  前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。
 六  光度が一万カンデラ以上の前照灯にあつては、減光し又は照射方向を下向きに変換 
することができる構造であること。
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【注2】道路運送車両法 第一章 総則 

(用語の定義) 
第二条  この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
(すなわち、車両はこの3つの分類しか無いということみたいです。:筆者コメント))

2  この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 

3  この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

〔参考〕
国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機とは、
「総排気量(定格出力)50cc以下(0.60キロワット以下)を第一種原動機付自転車、125cc以下のものを第二種原動機付自転車」と規定している。

4  この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
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【注3】道路交通法第一章 総則
(定義)
十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。

道路交通法施行規則
(原動機付自転車の総排気量等の大きさ) 
第一条の二  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。) 第二条第 
一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以 
上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・ 
六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル 
、定格出力については〇・二五キロワツトとする。
平成2年12月総理府告示第48号−改正
「内閣総理大臣が指定する
三輪以上のもの」とは、車室を備えず、かつ、輪距(2以上の 
輪距を有する車にあっては、その輪距の内、最大のもの)が0.50メートル以下である 
三輪以上の車及び側面が構造上解放されている車室を備え、かつ、軸距が0.50メート 
ル以下である三輪の車のことをいう。

(すなわち、道路交通法上は、原付ではないという事になります:筆者コメント))


なお、ネットでは、国民生活センターとバギー販売店の間で、以下のようなやりとりがあっています。
すごく残念ですが、国民生活センターの言い分が正しいと、私は思います。

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独立行政法人国民生活センターの言い分

【国内販売されている、一部のバギーの不備内容】
2.前照灯(ヘッドライト)は常時点灯が義務付けられているが、メインキーにて前照灯(ヘッドライト)のON,OFFが可能になっている。
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バギー販売店「●●」からの反論

・指摘があった点の回答
(1)「『原動機(エンジン)の回転中に前照灯が消灯できない構造でなければならない』と定められているのに対し、スイッチで消灯できてしまう構造であった」について

 道路交通法上、ヘルメットの着用は義務化されていない(弊社ではへルメットの着用を推奨)。ゆえに原動機付自転車などと同一視するには矛盾が生じる。2ヶ所の警察署の交通課へ問い合わせた。交通法上、昼間に“原動機付自転車の回転中に前照灯を点灯する義務は生じない”と確認した。
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独立行政法人国民生活センターからの回答

今回の四輪バギーは、原動機の排気量や車体寸法などから道路運送車両法上は四輪の第 一種原動機付自転車に該当します。道路運送車両の保安基準では、第一種原動機付自転車は「原動機(エンジン)の回転中に前照灯が消灯できない構造でなければならない」とされています。

また、道路交通法では、整備不良車両の運転の禁止として「車両等の運転者は、道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転してはならない」といった主旨の条文があります。道路運送車両の保安基準に適合しない車両を公道で運転した場合、整備不良車両を運転したとして、運転者が罰せられる可能性があります。


        くそっ! (>_<)

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